生き方塾:規約

規約

第1条
本塾は「下村満子の生き方塾」と称し、下村満子が主宰する。
第2条
本塾の本部は、二本松市郭内三丁目の塾長宅に置く。塾長の指示により、事務局を別に置くことができる。
第3条
本塾は塾長とともに塾生が「いのちとは何か」「生きるとは何か」「人は何のために生きるのか」といった本質論を、単なる知識としてではなく、愚直に真剣に学び、議論し、心を高め合うことを通して、利他の心を養い、生きる上での基軸を作り上げ、「日本人の心の再生と日本の変革」を目指すことを目的とする。
第4条
本塾が「手づくりの私塾」であることの精神にのっとり、塾生の積極的な参画によって運営される。
第5条
本塾の目的に賛同し、共に学び合うことを希望する者は、中学3年生以上であれば、年齢、性別、職業、国籍などを問わず入塾できる。入塾に当たっては、簡単な選考を行う場合がある。
本塾は塾生と、準塾生、法人塾生で構成する。
塾生は福島、東京、その他の会場で開かれる定例勉強会に出席できるほか、塾長、応援団との懇談会や食事会、観劇、旅行、塾生の悩みごと、相談などに対して、塾長が助言する塾長カウンセリングなど特別なプログラムにも参加できる。塾生は、「下村満子のテレビ生き方塾『文句あっか!』」収録を見学できるほか、番組によっては出演もできる。
最初から福島または東京だけの出席を希望する塾生を準塾生とする。ただし塾生を二期以上修了し、塾長の承認を得た後、福島、東京だけの出席を希望する者も塾生とする。
本塾に共鳴し所定の手続きを取った法人を、法人塾生とする。1口(1人)から希望する枠まで入塾を申し込めば、希望した口数に相当する数の役職者や従業員、家族、知人等を塾生として送ることができる。塾生は毎回同一である必要はなく、誰を選抜するかは法人の判断による。法人塾生は一般の塾生と同等の権利・資格を持つ。
塾生を二期以上修了した後、塾長の承認を得た福島または東京だけの出席を希望する塾生や、準塾生が登録外の会場で開かれる勉強会に出席する際は、一回当たり出席費5000円を支払う。
OB、OGが定例勉強会に出席する場合は、出席費5000円を支払う。
服装や行動などの規定は設けないが、塾生としての品格やマナーは求められる。なお、塾の規律や秩序を乱し、塾の運営に支障を来すような場合は、退塾を求めることがある。
第6条
応援団は有名無名を問わず、塾長と親交があり、本塾の趣旨に賛同かつその生き方が塾生にとって、学びにつながる人とする。
応援団は塾長の依頼により、本塾の勉強会の講師を務めるほか、本塾の活動を支援する。
第7条
本塾に関心を持ち、入塾をしたい気持ちがあるが、入塾前に「生き方塾」を体験してみたいという人を「オブザーバー」と呼ぶ。オブザーバーは定例の勉強会を受講できる。初回は無料、2回目は塾費5000円を納める。ただし3回目以降の受講は入塾しない限り認めない。
第8条
本塾は、塾長と塾生が直結する組織とし、必要に応じて副塾長を置くことができる。本塾の運営をサポートする事務局および世話人は塾生の中から、塾長が委任する。
第9条
「下村満子の生き方塾」は、次の事業を行う。
  1. (1) 1年間を1期として、4月から3月まで年10回、終日集中して学び合う定例勉強会。
  2. (2) 軽くお酒を飲み食事をしながら、車座になって本音を語り合う「夜遊び学」、一般市民にも開放する特別講演会、希望者による合宿研修など。
  3. (3)  「生き方塾」の学びに興味のある学校、企業研修、大学のサークル、一般社会人の勉強会などに、塾長が出向いて講演する「出前塾」。「出前塾開催」の要請があれば、可能な限り対応する。
  4. (4) 「生き方塾」の活動や学び合いの成果を通してのホームページや出版、パブリシティなどの情報発信。
  5. (5) その他本塾の目的達成に必要な事業。
第10条
本塾の塾費は別途、定める。
塾費は、会場費、講師の交通費・宿泊代・謝礼等、資料代、ホームページの立ち上げ及び管理、名簿管理、事務連絡費等の補助に充てられる。
塾費は、入塾申し込みの受理と同時に一括全納を原則とするが、分割も認める。中途入塾の場合は、月割りで計算した塾費を納入する。塾生、準塾生が中途退塾した場合、塾費は返還しない。
なお、合宿や研修旅行等の課外活動、特別講演会や飲食を伴う交流活動等については、実費を徴収する。
特例として、中・高・大学生等への塾費補助は別途、定める。
第11条
規約改正は塾長、事務局長、世話人の協議によって行う。

(付則)この規則は、2011年4月16日より施行
この規則は、2017年4月22日より一部改正施行

「下村満子の生き方塾」塾費規定

① 塾生
年6万円

② 塾生を二期以上修了した後、塾長の承認を得た福島または東京だけの出席を希望する塾生
年36000円

③ 準塾生
年36000円

④ 法人塾生
一口年6万円

塾費は開塾する4月に全額を、所定の銀行口座に振り込むことを原則とするが、分納もできる。
途中から入塾する際は、入塾月から月割りで計算した塾費を納める。

この規定は2017年4月入塾から適用する。

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